防火対象物とは?

防火対象物(ぼうかたいしょうぶつ)とは、不特定多数の人に利用される建造物等のことを指します。
 一般的には消防法第2条において「防火対象物とは、山林又は舟車、船きょ若しくはふ頭に繋留された
船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属するものをいう。」と定義されています。
これらの建造物については、もし火災が発生した場合、甚大な被害が生じることも十分考えられるため
  そこで通常の建造物よりも厳しい防火管理が求められることから
法的に必要な措置(防火管理者の選任など)を講じるために防火対象物の制度が設けられました。
 また平成13年9月1日の新宿区歌舞伎町のビル火災は小規模な複合ビルで発生したにもかかわらず
44名の尊い命を奪い昭和57年に33名の犠牲を出したホテルニュージャパンの火災を上回る大惨事となりました。
 このような大惨事となった要因として、階段に避難障害となる物品が置かれていたこと
防火管理者が選任されておらず避難訓練も行われていなかったこと
消防用設備等の点検も行われていなかったことなどの消防法令違反があげられます

防火対象物の用途毎の分類

1項イ
(特定防火対象物)
劇場、映画館、演芸場、観覧場などが該当
1項ロ
(特定防火対象物)
公会堂、集会場などが該当
2項イ
(特定防火対象物)
キャバレー、カフェ、ナイトクラブなど該当
2項ロ
(特定防火対象物)
遊技場、ダンスホール、
ビリヤード場などが該当
3項イ
(特定防火対象物)
待合・料理店などが該当
3項ロ
(特定防火対象物)
飲食店などが該当
4項
(特定防火対象物)
百貨店、スーパー
その他の物品販売業を
営む店舗、展示場が該当
5項イ
(特定防火対象物)
旅館、ホテル、宿泊所などが該当
5項ロ 寄宿舎、下宿、共同住宅が該当
6項イ
(特定防火対象物)
病院・診療所・助産所が該当
6項ロ
(特定防火対象物)
老人福祉施設、身体障害者福祉センター、
介護老人保健施設、救護施設
更正施設、児童福祉施設
障害者支援施設など福祉関係施設が該当
6項ハ
(特定防火対象物)
老人デイサービスセンター
軽費老人ホーム、老人福祉センター
老人介護支援センター、有料老人ホームが該当
(主として要介護状態にある者を
入居させるものを除く。)
6項ニ
(特定防火対象物)
幼稚園、盲学校、聾学校、養護学校が該当
7項 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校
高等専門学校、大学、専修学校などが該当
8項 図書館、博物館、美術館が該当
9項イ
(特定防火対象物)
公衆浴場のうち
蒸気浴場・熱気浴場などが該当
9項ロ 公衆浴場のうち
9項イに該当しないもの
10項 車両停車場、船舶・航空機の発着場で
旅客の乗降や待合に使用する建物が該当
11項 神社・寺院・教会などが該当
12項イ 工場や作業場が該当
12項ロ 映画スタジオ、テレビスタジオが該当
13項イ 自動車車庫・駐車場が該当
13項ロ 飛行機又は回転翼航空機の格納庫が該当
14項 倉庫が該当
15項 前各項に該当しない事業場が該当
事務所ビルなどは15項になります。
16項イ
(特定防火対象物)
複合用途防火対象物のうち
特定用途を含むものが該当
16項ロ 複合用途防火対象物のうち
特定用途を含まないものが該当
16の2項 地下街が該当
17項 重要文化財、重要有形民俗文化財
重要美術品などが該当

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